大判例

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東京地方裁判所 昭和46年(借チ)1077号 決定

〔主文〕別紙目録(二)記載の改築建物について建築基準法所定の建築確認が得られた場合には、申立人が相手方に対し金一一万円を支払うことを条件に、同目録(一)記載の建物を取り毀し、同目録(二)記載の建物を建築することを許可する。

本件賃貸借契約の賃料を本裁判確定の月の翌月から一ケ月三、三平方米当たり金一〇〇円と定める。

〔理由〕(当裁判所の判断)

一 ………本件改築は、新築建物が建築基準法等の法令に違反しない限り、土地の利用上相当であると認められる。申立人は右新築建物について関係官署に建築確認の申請をなしているというのであるから、本件申立は右申請の受理を条件に許可すべきである。

二 附随処分

申立人は本件改築により、借地を従前より有効に利用できることとなるので、その利用利益の増分の一部を相手方に財産上の給付として支払うべきであり、給付額は鑑定委員会の意見書、従前の裁判例を参考にして、本件土地の更地価格金三七四万円(鑑定委員会の意見による)の約三%に当る金一一万円をもつて相当とする。

なお、本件賃貸借契約の期限は昭和四八年一二月三一日までで切迫しているが、本件許可の裁判が建築確認申請の受理を条件としていること、相手方が契約終了時に土地の明け渡しを望んでいることを考慮すると期限延長の附随処分をなすのは適当でない。契約終了時に契約を更新するか否か、その条件等についてはその時点における当事者の意思と協議に委ねるのが相当である。

鑑定委員会は、本件許可の裁判をするに当り、賃料を三、三平方米当り一ケ月金六九円に改定すべき旨の意見書を提出している。しかしながら、本件の資料によると、申立人は近隣の賃料の動向に照らし現在三、三平方米当り一ケ月金一〇〇円の割合で賃料の供託をなしていることが認められるので、これに従い、本裁判確定の月の翌月から本件賃貸借契約の賃料を三、三平方方米当り一ケ月金一〇〇円と定める。 (河村直樹)

別紙<略>

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